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お車ご購入のご案内

お車ご購入にあたり必要な書類のご案内です。

ご購入されるお車により必要な書類は変わります。

①.軽自動車以外のお車のご案内

●登録に必要な書類

A.現金またはローン(所有権なし)支払いの場合

1.所有者の印鑑証明(印鑑登録証明書)  1通     発行日からの経過日数が1ヶ月未満の原本をご用意下さい。但し経過日数が1ヶ月位でも使用できる場合がありますのでご相談下さい。尚、コピーは不可です。

2.所有者の委任状  1通     ○印の部分(捨印を含め2箇所)に所有者の実印を押して下さい。陸運局に提出する書類となりますので、はっきりときれいに押されたものでないと使用できない場合があります。不安な方は書類お持ち頂く時にご実印を当社までお持ち下さい。その他委任状の記入は全て当社にて行いますので押印のみで何も記入しないで下さい。

3.車庫証明(保管場所証明書)(警察に提出後発行されたもの)  1通     * 車庫証明は当社にて差し上げた申請書(他都道府県の場合は各管轄の警察署からもらった申請書に当社でお渡しした記入例を参考)に記入し管轄の警察署に車の使用者=申請者として申請して下さい。3~6日間位で車庫証明が発行されますので、提出した警察署に発行予定日以降に取りに行って下さい。尚、自動車保管場所証明申請書に加えて警察に提出する書類があります。* 駐車場から自宅までの所在図と、駐車場内の配置を示す配置図。* 駐車場がご本人所有の土地である場合は自認書。* 駐車場が他人所有の土地の場合は、土地の所有者に記入してもらう使用承諾書。これらの書類を自動車保管場所証明申請書と一緒に警察に提出します。各管轄の警察署により記入方法や申請方法が異なりますので詳細は各管轄の警察署にお問い合わせ下さい。また、車庫証明申請及び受け取りに係わる費用2600円)はお客様負担となります。

4.使用者が所有者と異なる場合のみ 使用者の住民票 と 使用者の委任状  各1通     委任状は○印の部分(捨印を含め2箇所)に使用者の認印を押して下さい。2.で所有者の実印を押した委任状の委任者欄に空き(通常あります)があれば、そこに捺印して下さい。(未成年者で、所有者をお父様またはお母様とし、使用者をご本人様とする場合などこの形となります。)

※ご参考: 未成年者が所有者になる場合、親権者全員(両親)の同意書、印鑑証明、及び戸籍謄本が必要となります。

5.下取車(当社で引き取るお車)がある場合は 裏面の「下取車に必要な書類」をご覧下さい。

B.ローン(所有権付き)支払いの場合

1.使用者の住民票   1通     発行日からの経過日数が1ヶ月未満のものをご用意下さい。

2.使用者の委任状   1通     ○印の部分(捨印を含め2箇所)に使用者の認印を押して下さい。陸運局に提出する書類となりますので、はっきりときれいに押されたものでないと使用できない場合があります。不安な方は書類お持ち頂く時にご印鑑を当社までお持ち下さい。その他委任状の記入は全て当社にて行いますので押印のみで何も記入しないで下さい。

3.車庫証明(保管場所証明書)  1通     上記の A.- 3.を参照して下さい。

 

2.軽自動車のお車のご案内

②.軽自動車の登録に必要な書類

1.お認印(実印でも可能)1通

2.住民票(マイナンバー記載のないもの)1通

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